あなたは消防法第17条3の3により、 物件の所有者様・管理者様・占有者様は、 点検の報告が義務付けられていることを、ご存知でしょうか? |
■消防設備等点検
消防法第17条3の3により、物件の所有者様・管理者様・占有者様は、設置された消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられていることをご存知でしょうか?
自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備は、その役割の特殊性、重要性から定期的な点検が義務付けられています。
また、防火対象物の規模や用途によって有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検と消防署長等への結果報告が防火対象物の関係者に求められています。
消防設備点検の種類 機器点検 (6カ月に1回の実施) |
点検結果の報告義務 特定防火対象物 (1年に1回) |
「消防法第17条3の3」の他にも、下記のような法令がございますので、
点検会社をお探しでお困りのお客様がおられましたら、弊社までお気軽にご連絡くださいませ。
消防用設備等の点検結果を報告せず、または虚偽の報告をした場合 第44条第11号 [罰則]30万円以下の罰金・拘留 |
消防用設備等または特殊消防用設備等の設置命令に従わなかった場合 第41条第1項第5号 [罰則]設置命令違反1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
消防用設備等または特殊消防用設備等の維持命令に従わなかった場合 第44条第11号 [罰則]30万円以下の罰金・拘留 |
■連結送水管試験
火災の際に消防隊が使用する連結送水管は、高層ビルなどに設置されている設備です。
いざ!という時に支障なく消火活動ができるように送水口本体・配管・接続部分・弁類等の変形、漏水等がないことを事前にチェックすることが義務付けられています。
点検は、設置後10年を経過したものにつき、3年毎に実施します。
ー 対 象 と な る 物 件 ー | |
■地上7階建て以上の建物 ■地上5階建てまたは6階建てで、延べ面積6000㎡以上の建造物 ■延べ面積の広い建物 ■延べ面積1000㎡以上の地下街 ■各種車両が入る倉庫などの建物 ■築10年以上の建物 ■道路の部分を有する防火対象物 など |
■防火対象物点検
防火対象物点検資格者が点検を行います。消防届出書類が適切に作成されているか、建物の運用が防災管理者により消防計画に基づき適切に作成されているかどうかについて点検します。
その報告書は、1年に1度所轄の消防署へ報告することが義務付けられています。点検の義務(点検結果の報告義務)は、点検義務のある建物に多数のテナントが入居しているときは、点検結果報告書を各管理権原者が消防長または消防署長へ報告しなければなりません。
▲ 消防法令に適合してる場合、または特例要件に適合する場合 ▲ このような表示ができます。 |
ー点検の具体的な内容ー |
・防火管理者の選任(解任)および消防計画の届出状況 ・消防計画に定められた事項の適切な実行 ・避難上必要な施設(避難通路・避難口・防火戸など)の管理状況 ・防火対象物品に対する防火性能を有する旨の表示の有無 ・圧縮アセチレンガス・塩化石油ガスなどの貯蔵または取扱いの届出状況 ・消防用設備などの設置状況、消防用設備などを設置した場合の届出および検査状況 ・消防法に規定する事項で市町村長が定める基準を満たすかどうか |
■防災管理点検
2007年6月の消防法の改正により、大規模建築物等については防災管理業務の実施が義務付けられその実施状況を年1回、
定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する「防災管理点検報告制度」が2009年6月より施行されました。
また、防災管理対象物の全ての管理権限者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について、年に1回定期的に点検させ、
その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられました。(消防法令 第八条の二の二)
報 告 義 務 の あ る 防 火 対 象 物 |
対 象 用 途 ※共同住宅(5項ロ)、格納庫等(13項ロ)、倉庫(14項)は含まれない。 |
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劇場等 (1項) |
風俗営業店舗等 (2項) |
飲食店等 (3項) |
百貨店等 (4項) |
ホテル等 (5項) |
病院・社会福祉施設等 (6項) |
学校等 (7項) |
図書館・博物館等 (8項) |
地下街 (16項の2) |
公衆浴場等 (9項) |
車両の停車場等 (10項) |
神社・寺院等 (11項) |
工場等 (12項) |
駐車場等 (13項) |
その他の事業場等 (15項) |
文化財である建築物 (17項) |
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規 模 ※階数は地階を除く | |||
①階数が11以上の防火対象物 (延べ面積1万㎡以上) |
②階数が5以上10以下の防火対象物 (延べ面積2万㎡以上) |
③階数が4以下の防火対象物 (延べ面積5万㎡以上) |
延べ面積 1000㎡以上 |
規模【複合用途防火対象物(16項)における考え方】 ※防火管理対象物全体が防災管理業務実施の対象になります。 | |
■対象用途に供する部分の全部または一部が・・・ | ■対象用途に供する部分の床面積の合計が・・・ |
①11階以上の階にある防火対象物 | 延べ面積1万㎡以上 |
②階数が5以上10以下の防火対象物 | 延べ面積2万㎡以上 |
③階数が4以下の防火対象物 | 延べ面積5万㎡以上 |
防災対象物点検報告業務に違反した者 第36条第1項において準用する、消防法第8条の2の2第1項 [罰則]法人に対して30万円以下の罰金 |
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