消防設備点検について
消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は
消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)
対象となる施設
- 延べ面積1,000㎡以上の防火対象物
- 地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する建物等)があり、 かつ、階段が屋内1系統のみのもの
対象となる消防設備等
上記消防設備以外にも様々なものが対象となっています。
改修工事について
万が一の火災に備えて消防設備の計画的な
改修・リニューアル工事が不可欠です。
改修・リニューアル工事が不可欠です。
■点検から改修(修繕)まで、YSBにお任せください!
消防設備点検専門業者の業者は数多くありますが、消防設備に不備が見つかった場合もご安心して改修工事までお任せください。
不備内容をご説明の上、改修お見積りを作成いたします。
また、弊社で点検実施していない物件も改修工事のご依頼を承っております。
まずは、ご相談くださいませ。
その他、大型工事
■泡消火薬剤工事
泡消火設備に使用する薬剤の交換作業となります。
泡消火設備は引火性液体を対象とし、主に危険物取扱所および製造所・貯蔵庫、駐車場などに設置されます。
弊社では、泡消火薬剤の交換作業、発泡試験等に、泡原液タンクの構造や、設備全体を熟知した社員が作業いたします。
■グループホーム・ホームスプリンクラー新設工事
弊社では一般ビル向け(閉鎖型湿式)から、寒冷地向け(閉鎖型乾式)、
大型倉庫・デパート・スーパー・病院・共同住宅・重要文化財・建造物・電気室など向け(閉鎖型予作動式)、
劇場の舞台部・特定の倉庫など向け(開放型)と、様々なスプリンクラーの設置工事を承っております。
その中で、今回はグループホーム・ホームスプリンクラーについてご案内させていただきます。
消防法改正により設備の新設をお考えの方も多いかと思われます。弊社では、補助金申請の手続き等も、
お手伝いさせていただいておりますので、どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。
また、新設ではなく既存の建物に設置する場合もお任せくださいませ。