その他、大型工事をご紹介

■泡消火薬剤工事
泡消火設備に使用する薬剤の交換作業となります。
泡消火設備は引火性液体を対象とし、主に危険物取扱所および製造所・貯蔵庫、駐車場などに設置されます。
弊社では、泡消火薬剤の交換作業、発泡試験等に、泡原液タンクの構造や、設備全体を熟知した社員が作業いたします。

・泡消火薬剤の交換
泡消火薬剤の抜取・抜取後のタンク内洗浄・薬剤充填・廃液引取作業等を実施いたします。
PFOS(ピーフォス)含む泡消火薬剤につきましても対応しておりますのでご安心くださいませ。

・発泡試験
泡消火薬剤の泡放射試験を実施、試験報告書の提出を致します。また泡の適正な放出を確認する
一体的点検につきましても、ご相談させていただきますので、一度ご連絡くださいませ。

P F O S (ピーフォス) に 関 し て


■ P F O S と は ・・・
  国内で従来から設置されている泡消火設備で使用している泡消火薬剤の一部の製品に
  含有されているベルフルオロ(ベルフルオロオクタンスルホン酸) = 別名 P F O S または、その塩のことです。
  ※人への健康影響は現時点では報告されていませんが、難分解性であり、
  環境中に広く分布していることが判明したことから、規制対象物質になりました。
■ 規 則 に つ い て
  2009年5月に開催された「ストックホルム条約」により
 ・残留性有機汚染物質に指定・環境への排出を抑制する規制   2010年4月1日に改正化審法、施行
 ・第一種特定化学物質に指定・製造、輸入禁止、原則使用禁止  2010年10月1日に技術基準省令、施行
 ・保管、表示、点検、取扱等の規則強化
 ※取扱上の技術基準
 ・保管方法 ・表示方法 ・移替え等の作業方法 ・容器の定期点検
 ・保管数量等の帳簿作成義務 ・漏出処理等 ・訓練や点検での放出後の回収 など

対象となる既設置品について


■継続設置=可能
■火災以外の使用=不可
■使用後の再充填=可能(混合使用も可能)
※原則、全量新品(非含有品)への交換をお勧めいたします。
※混合使用の場合「組み合わせ適合表」遵守
▶放射後の処置
ウエス等で拭き取り、回収
廃棄処分するまでウエス、消火剤等を、密閉容器で保管する。

対象の点検について


■放射点検免除
・設備設置後15年以内(措置)
・総合点検実施後5年以内(措置)
・消火薬剤の機能確認後5年以内(措置)
■15年経過
・泡消火薬剤の機能確認(以後、消火薬剤の機能確認後5年以内
)
※不合格の場合は、全量新品(非含有品)への交換
 30年経過の場合は3年以内となります。


■グループホーム・ホームスプリンクラー新設工事
弊社では一般ビル向け(閉鎖型湿式)から、寒冷地向け(閉鎖型乾式)、
大型倉庫・デパート・スーパー・病院・共同住宅・重要文化財・建造物・電気室など向け(閉鎖型予作動式)、
劇場の舞台部・特定の倉庫など向け(開放型)と、様々なスプリンクラーの設置工事を承っております。
その中で、今回はグループホーム・ホームスプリンクラーについてご案内させていただきます。
消防法改正により設備の新設をお考えの方も多いかと思われます。弊社では、補助金申請の手続き等も、
お手伝いさせていただいておりますので、どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。
また、新設ではなく既存の建物に設置する場合もお任せくださいませ。

消防法改正により、小規模な社会福祉施設も新たに対象となり、防火管理が義務付けられました。

■消防用設備の設置義務
2009年4月1日の消防法改正により、これまで防火管理が義務付けられていなかった小規模な社会福祉施設も新たに対象となりました。
今後は小規模な施設でも防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせる必要があります。
消防用設備等の設置が義務となった今、グループホーム・ホームスプリンクラー新設の工事や、その後の点検、または既存の設備保守など、どこに頼めばいいかわからないなどのお困りごとがございましたら、弊社に相談・ご連絡くださいませ。

■スプリンクラー設備
6項(ロ)グループホームスプリンクラー
■自動火災報知設備
■火災通報設備
■消火器
面積による制限がなくなり、すべての施設に設置が義務づけられます。
改 正 法 令 の 対 象 と な る 施 設
・老人短期入所施設 ・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム ※主として要介護状態にある者を入居させるものに限る
(介護居室の割合が、一般居室を含めた施設全体の店員の半数以上のもの)
・介護老人施設 ・救護施設 ・乳児院 ・知的障害児施設等
・盲ろうあ児施設 ・肢体不自由児施設 ※通所施設を除く
・重症心身障害児施設
・障害者支援施設 ※主として障害の程度が重いものを入所させるものに限る
(障害者自立支援法に定める「障害程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設)
・老人短期入所事業もしくは、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
(老人福祉法に規定するもの)
・短期入所もしくは、共同生活介護を行う施設
(障害者自立支援法に規定するもの)
※主として障害の程度が重いものを入所させるものに限る
(障害者自立支援法に定める「障害程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設)

消防用設備等の工事についてお困りのお客様がいらっしゃいましたら、
お気軽に、お電話・お問合せフォームよりご連絡くださいませ。